2021-05-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第11号
こうして社会の誘惑や劣悪な家庭環境、不良交友や暴力団と切り離し、罪と向き合い、自分と向き合っていくのです。 私の考えを一変する出来事がありました。単独室で内省していたときの話です。幼少の頃からの自分の人生を振り返っていました。怒りや悲しみに満ちた人生です。二つの考えがありました。
こうして社会の誘惑や劣悪な家庭環境、不良交友や暴力団と切り離し、罪と向き合い、自分と向き合っていくのです。 私の考えを一変する出来事がありました。単独室で内省していたときの話です。幼少の頃からの自分の人生を振り返っていました。怒りや悲しみに満ちた人生です。二つの考えがありました。
自分、決意して、更生するのを、まず一番何最初にしたかというと、不良交友を断ち切ることなんですけれども、出院したその日に、みんな、町のその自分と同い年の不良グループがみんなもう、そのときはもうみんな車とか乗っている年なので、バイクとか車で迎え来たんですよ、もちろん神奈川に戻ってからですけれども。
自分は、不良交友だけじゃなくて、暴力団とか在日韓国人の先輩とかもいたりして、その人の家が暴力団だったりとか、そういう先輩とかがいて、そこに、朱に交わればじゃないですけど、そこにいると染まっていくんですよね、人間って。
最高裁判所事務総局の資料によると、令和元年に家庭裁判所で終局した十八歳及び十九歳の少年に係る一般保護事件について、終局人員の総数に占める虞犯の人員の割合は約〇・四%であり、虞犯の態様として多かったのは不良交友や不純異性交遊などでした。 次に、十八歳以上の少年に資格制限の特則を適用しないことについてお尋ねがありました。
このような問題の克服には、規範意識の涵養ですとか、就労の確保、不良交友からの離脱支援及び家族による監督、監護の強化等のさまざまな働きかけが重要であると考えておりまして、少年であることに配意したきめ細かい各種指導や就学、就労支援はもとより、家族との関係調整、保護者への働きかけ等にも努める必要があるというふうに思っております。
これは、法務委員会で平岡委員に法務大臣が答弁しているんですが、これは少年法の三条に書かれているところの、例えば家出の性癖や、暴力団関係者などとの不良交友や、いかがわしい場所への出入り、こういうことが認められ、例えば、事例を挙げられましたね、覚せい剤取締法違反、家宅捜索、そこに家出中の少女がいた、そうしたら、放置をすれば覚せい剤を使用するかもしれない、そういう場合があるんだ、こういう答弁だったんです。
それゆえ、逆に、不良交友などをやめない少年については、極端なことを言えば、部屋の中に、一室へ閉じ込めておかなければならない、そんなような問題もあるようですけれども、それら施設のあり方といいますか、施設自体の問題点を直していくという方法が正しいんじゃないかと思うわけで、あくまで私は、虞犯少年、ましてや十四歳未満まで少年院送りというのは疑問があるということを申し上げておきたいと思うわけでございます。
虞犯少年でございますけれども、これは、御指摘のとおり、具体的な犯罪や刑罰法令に触れる行為を行った者ではございませんけれども、暴力団関係者等との不良交友や、性風俗店あるいは犯罪にかかわるような場所への出入りといったような虞犯事由があります上に、将来、罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれがありますことから、できる限り早期に不良な環境から切り離して適切な処遇を行い、その非行性を除去することによって
○長勢国務大臣 虞犯少年の定義は、先生おわかりのとおり、少年法三条に規定されておる、家出の性癖とか、暴力団関係者との不良交友や、いかがわしい場所への出入りといった虞犯事由に該当して、かつ、その性格または環境に照らして、将来、罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれ、いわゆる虞犯性があるという者を虞犯少年というわけでございます。
また、虞犯少年の事件についても、その要件の一つである虞犯事由には、暴力団関係者等との不良交友などがあり、このような調査についても警察官が行う必要性は高いと考えております。 次に、警察官による調査は少年への福祉的対応を後退させるのではないかという意見についてのお尋ねがありました。
その内訳を見ますと、喫煙が四十八万一千人、深夜徘回が四十七万六千人、不良交友が三万六千人、飲酒が三万三千人などとなっております。 次に、平成十五年中の不良行為少年の補導人員は約百二十九万九千人であります。その内訳は、深夜徘回が五十七万七千人、喫煙が五十四万二千人、不良交友が四万三千人、飲酒が三万六千人などとなっております。(発言する者あり)
○加藤(尚)委員 もう一つ、不良交友という言葉が、先ほど数字の上で、平成十四年が三万六千、平成十五年が四万二千、私のデータでは平成十六年が四万四千、これもふえているわけですよ。不良交友というのは、僕はある程度想像しているんだけれども、筆頭理事がわからないというから、ちょっとお答えください。
実際、少年の話からは、不良交友の仲間内で先輩や友人に勧められて、いとも簡単に手を出しているという状況がうかがえます。例えば、先輩に勧められて、これを断ったら自分が小さい男になるような気がしたとか、友達にやったことがあるかと聞かれて、見えで、あると言ってしまい、引っ込みがつかなくなったとか、本当につまらないことで、少年は手を染めております。
昭和四十四年、I少年は中学に入学し、翌年の二年の夏ごろから不良グループとシンナーの乱用や怠学、深夜外出、不良交友をするようになりました。 四十六年、中学三年のときには、先生に乱暴したり、仲間と学校の施設を壊すなどして、この間、補導されること数回に及びました。このころ、私は民間少年補導員といたしまして何回か本人の補導をしたこともございます。
不良行為の態様別で見てみますと、喫煙が三九・八%を占めて一番多いわけでございますが、次いで深夜俳回をする二二・八%、暴走行為七・三%、不良交友七・二%、こういう順になっております。
通常逮捕された三名の生徒は、いずれも中流家庭の生徒ではございますが、家庭的には片親などの恵まれない一面がありまして、学校内では番長グループのリーダーとして窃盗とか器物損壊、非行歴あるいは不良交友等の補導歴もございまして、保護者の側でも、もう監護の限界を超えている、何とか警察で措置してほしいという強い希望を寄せていたものでございます。
リクリエーション設備不足説、それから不良交友説、遺伝学説、体質学説、精神異常説、それから内分泌異常説、非行地域説、これはスラム街みたいなところでしょう。それから無技能説、結局子供は社会的な適応の技能がない、こういうことらしいです。それで十一あるのです。これだけのものがあるのですが、この児童相談所というものが一体どういうようにこれらのものを受け入れて相談をする能力を持っておるかということです。
家庭的な条件、教育的な条件、社会的または経済的な諸条件が、それぞれからみ合つておりますので、これを統計的に取扱うことは、多少困難を伴いますので、従来とも的確な資料がないのでございますが、昨年十一月現在で、少年院に収容されておる約一万一千の少年について調査しました結果によりますれば、家庭欠損、すなわち両親がそろつておらないような家庭欠損、それから家庭上の不和等の家庭的条件によるものが約三四%、それから不良交友